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相続について

​相続に関してこのような悩みありませんか?

相続人間で遺産の分け方について揉めている

親族が債務を残して亡くなった

遺言書をどうやって書いたら良いのかわからない

遺言で何も相続できないことにされている

生前に使途不明金がある

相続に関してお困りなら当事務所にご相談ください。

1、遺産分割

遺産分割協議

遺言書がない場合に、遺産つまり故人の財産を相続人全員でどう分割するか話し合います。相続人全員で遺産分割について話し合い、その結果を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。預貯金や不動産、株式、債務などの相続財産について、誰がどれだけ相続するかを記載します。遺産分割についての親族同士の話し合いは感情的になりやすく、協議が難航することが多くありますが、弁護士が代理人となることで、法律的な知識をもとに、冷静に協議を進めていくことができます。

遺産分割調停・審判

遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が間に入って話し合いをしていきます。そして、調停がまとまれば良いですが、まとまらなければ、裁判所が審判により遺産の分け方を決定します。これらは家庭裁判所の手続きですから、法律による解決という色彩が濃くなってきます。弁護士が代理人につけば、法律的に必要な事柄を主張し、適切な証拠を提出することができるようになります。

2、遺言

遺言書があれば、被相続人の意思に沿う内容で遺産を相続させることができます。遺言書を残していない場合は、相続人同士で遺産分割協議をする必要があり、そこから紛争に発展する可能性もありますから、遺言書は相続人同士の争いを避けるためにも重要です。しかし、遺言書がトラブルの原因になることが多いのも現実です。法的な知識と豊富な経験をもった弁護士が関与することで、適切な遺言書を作成することができますから、遺言書作成の際にはご相談ください。

3、その他の問題

相続放棄

親族が債務を残して亡くなった場合、原則として3か月以内に、相続放棄するか、それとも債務も含めて相続するかを決めなければいけません。この間、被相続人の財産と負債を調査しないといけませんし、誤って相続放棄できなくならないよう注意しなければなりません。

遺留分侵害

相続人のはずなのに遺言で何も相続できないことにされているような場合、遺留分を侵害されたとして金銭的な請求ができます。これも期間制限がありますし、法律的に何をどこまで請求できるのか見通しをもって対処する必要がありますから、お早めにご相談ください。

使途不明金

遺産の預金が聞いていたより大幅に少なく、親と同居していた親族が勝手に使い込んだ疑いが濃厚である、という紛争もあります。裁判で認められるかどうか、証拠に照らして見極めが必要ですから、弁護士に相談することをお勧めします。

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